化粧品の製造販売業者は、化粧品の製造販売をしようとするときは、あらかじめ品目ごとに、製造販売業者として許可を取っている事務所の所在地の都道府県知事(実務上は各都道府県の薬務課等)に製造販売届を届け出なければなりません。また、輸入した化粧品を製造販売しようとするときについても、同様に製造販売届の届出が必要です。

 

製造販売届には、化粧品の販売名を記載する必要があります。薬事法上は、ここに記載された販売名がその化粧品の正式名称と見なされ、包装に表示する義務があります。

 

異なった処方の化粧品に同一の販売名は使用できません。また、販売名を決めるには、以下の点に注意しなければなりません。

 

1.既存の医薬品および医薬部外品と同一の名称は用いないこと。

2.虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招く恐れのある名称は用いないこと。

3.配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いないこと。

4.ローマ字のみの名称は用いないこと。

5.アルファベット,数字,記号等はできるだけ少なくすること。

6.剤形と異なる名称を用いないこと。

7.他社が商標権を有することが明白な名称を用いないこと。

8.化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと。

9.医薬品または医薬部外品とまぎらわしい名称を用いないこと

10.製品の特定が困難な一般的名称のみを販売名として用いないこと。