薬事法によれば、化粧品の以下のように定義付けられています。

 

薬事法第2条第3項

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

 

 

つまり、化粧品とは

 

1.『人』に使用するもの

2.人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は

  皮膚若しくは毛髪を健やかに保つつことがその目的であるもの

3.使用方法は身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法であ

  るもの

4.人体に対する作用が緩和なもの

 

以上の4項目全てに該当するものをいいます。


例えば、保湿クリーム,シャンプー,口紅などが化粧品の典型例であると思われます。最近では、犬や猫などに用いる、いわゆるペット用シャンプーなどが一般的に使用されていますが、それらの製品は、「『人』に使用するもの」という定義からは外れているので、名称はシャンプー、となっていても化粧品ではないということになります。

また、メイク時に用いるパフやブラシといった化粧用具も、塗擦、散布という方法で使用するものではないので、化粧品とは言えないことになります。

先ほど挙げた例のほか、化粧品の例としては以下のようなものが挙げられます。

シャンプー 保湿クリーム 美爪エナメル 化粧石けん
トリートメント ボディパウダー 香水類 染毛料
ファンデーション バスソルト 口紅 etc...

普段はあまり意識されませんが、洗面所やお風呂場にて、顔や身体を洗うために使用される石けんは化粧品に該当し、薬事法による規制を受けます。

 

例えば、手作り石けんを造ってフリーマーケット等で販売することは、人の身体を洗うためのものとして扱うのであれば、化粧品という扱いになり、『化粧品製造業』と『化粧品製造販売業』の許可を取らなければ造って売ることは出来ません。この件については、神奈川県の薬務課が注意を促す旨の文章を発表しています。