薬事法によれば、医薬部外品は以下のように定義付けられています

 

薬事法第2条第2項

医薬部外品とは、次の各号に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和なものであって機械器具でないもの及びこれらに準ずるもので厚生労働大臣の指定するものをいう。

 

一 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止

二 あせも,ただれ等の防止

三 脱毛の防止,育毛又は除毛

四 人又は動物の保健のためにするねずみ,はえ,蚊,のみ等の駆

  除又は防止

 

厚生労働大臣が指定している医薬部外品には生理処理用品,清浄綿や、コンタクトレンズ消毒薬,染毛剤,薬用化粧品や薬用はみがき類等があります。