契約は、契約を取交わす当事者達の間での『申込み』と『承諾』という二つの意思の表示が合わさることによって成立します。例えば、売り手が買い手に対して「これを売ります」と言うのに対して買い手が「では、それを買います」と言えば両者の間で売買契約が成立します(下図)。

諾成主義といって、日本の法律では、原則として意思表示だけで(契約書が無くても)契約が成り立ちます

 

では、契約書が無くても契約は成り立つというのに、何故に契約書を作るのかといいますと、それは、

 

・契約後のトラブルを予防するため

・契約したという証拠を残すため

 

です。口約束だけでは、「そういう内容ではなかった」「契約した覚えはない」などとトラブルになる恐れがあります。このようなトラブルを未然に防ぐために、契約の証拠として契約書を作成しておくわけです

 

当事務所では、企業の法務担当を経験してきた実績を活かし、契約書の作成のほか、現在、締結されている契約内容の改善案や、契約に違反した場合の対応策など、契約全般についてのサポートを承ります。