内容証明郵便とは、

 

①どんな内容の手紙を

 

②いつ,誰に出したか

 

を、公的な機関である郵便局が証明してくれるというものです。

 

借金の催促状など、手紙を受取る相手にとって、あまり受取りたくない内容の手紙を出す場合、一般的な出し方(普通郵便など)では、

『そんな手紙を受け取った覚えはない』だとか、

『そんな内容の手紙ではなかった』

などと言われてしまう恐れがあります(図1)。

 

図1.普通郵便などの場合

 

そんな場合、配達証明付の内容証明郵便を使えば、①どんな内容の手紙を②いつ、誰に出したかを公的な機関である郵便局が証明してくれるわけですから、

 

『・・・という内容の連絡を、○○宛に、○月○日にした』

 

という証拠になり、もし話がもつれて裁判等になっても、強い証拠となります(図2)。

 

図2.内容証明郵便の場合

 

そこで、内容証明郵便は、重要な手紙や、後々のためにその手紙を出したことの証拠を残しておきたいときに、よく用いられます。

 

例えば、次のような場合には内容証明郵便を使うことをお勧めします。

 お金を払って欲しいとき
  貸したお金を返して欲しい 
  商品の代金を払って欲しい 
  請負った仕事の代金を払って欲しい 
  マンションやアパートの家賃を払って欲しい 
  損害賠償金,慰謝料を払って欲しい
 何かを止めさせたいとき
  契約に違反している行為を止めさせたい 

  商標権や著作権等の侵害を止めさせたい 

  法令に違反している広告,販売活動等を止めさせたい

  身に覚えの無い請求を止めさせたい
 大切なことを伝えたいとき
  契約を解除したい
  クーリング・オフをしたい 
  借家人・借地人に立ち退きを求めたい 
  債権を他の者に譲渡したことを債務者に伝えたい 
  債務が時効により消滅したことを伝えたい 
  債権の時効を中断させたい 
  内容証明に返事を書きたい